調理師免許を取得した体験談です!調理師免許の取得をお考えの方のお役に立てば幸いです。

調理師免許を私が取得したのは、学校給食や老人ホーム、社員食堂などを運営している給食会社に入社したことがきっかけです。
前職はフードサービスとは関係のない仕事をしていて、資格は取得していなかったのですが、福祉施設で研修を2年間行い、受験資格ができたので取得することができました。
その後は営業職に移動したのですが、やはり現場で食材の下処理から盛り付け、配膳などを経験できたことは現在の部署でも役立っています。
特に現在の福祉施設の現場では衛生管理がとても厳しく、今思えば、日々現場で行われていたアメリカ生まれのHACCP(ハセップ) 厚生労働省御用達の大量調理施設衛生管理マニュアルなどの衛生管理手法を体験していたので、勉強もスムーズにいきました。
調理師免許を取得するための試験には受験資格があって、現場での実務経験が必要であるということを知らない人も意外と多く、食に興味があって受験を思い立っても、この受験資格でがっかりする人もいます。
この実務経験に関しては別に詳しく説明させていただきますが、飲食店の正社員でなければいけないというものではなく、喫茶店やファストフード店などでのアルバイトやパート経験でも、社員食堂で厨房内で盛り付けだけしていたというような人でも、厨房従業員として雇用されていて、一週間に4日以上、一日6時間以上で2年の経験があれば受験資格があります。
もう一点、調理師免許に関する代表的な誤解は、調理師免許がなければ飲食店を開業できないのでは?というものがあるんですが、結論的に言ってしまえば、どんな高級レストランや懐石料理店であっても、調理師免許が未取得でも開業できます。
どのような飲食店でも、衛生基準に則った調理施設を建設して、保健所に届けて許可を得れば、保健所で行われる「食品衛生責任者」の講習を受けて営業許可を取得すれば開業OKです。
ただし、施設に対する保健所の事前検査は厳しく、建設業者にしっかり依頼して建設した設計でも、ダメ出しをもらうことも多く、理想としては設計段階で保健所の指導を頂いておくと安心できます。
少し脱線してしまいましたが、このような説明をすると、では調理師免許はなぜ存在しているのか?無くてもいいんじゃないの?という疑問も出てくると思います。
逆に、無いとするとそれはそれで問題で、飲食店は人の口に入る食品を扱う業種ですので、食材を衛生的に管理する方法や様々な食中毒菌のリスクなどを理解していることは当然ながら重要で、基本的にはそのような知識、技術を証明する資格のようです。
また、飲食店と言っても多種多様で、ファストフード店などの飲食店から、病院、老人ホームなどの福祉施設内の厨房施設、学校の厨房施設などなど、その飲食施設によっても、提供食数もまちまちで、食品衛生のリスクヘッジを考えると、人の口に入るまでの時間が長いほど食中毒の危険性も高まりますので、そのような危険性の高い給食施設では就業する従業員に対する調理師免許取得者の比率を、運営者側で規定しているケースも多く、取得者のステータスは任意に確保されているように思います。
そのようなことから、多種多様の飲食業に関して一律に調理師免許取得の有無を規制するのは難しいのではと思います。
食に興味があって、現場で仕事をした経験があり調理師免許の受験資格がある方であれば、取得は今後のキャリアアップに役立ちますし、受験資格がないにせよ、これからフード関連の仕事をしたいと思っている人は、希望ジャンルの飲食店で現場経験をしつつ、受験資格を取得するという方向性で考えましょう。
他の資格取得と同じですが、調理師免許も取得した後に深めていかなければならない衛生管理などに関する知識が多くあります。
広くフードサービスに携わっていく気持ちがあって、受験資格をクリアできれば職務経歴を証明する意味でも役に立つ資格です。
また、「取得しなくても仕事はできるよ!」と受験前にからかっていた同僚に対しても、社内でちょっとだけ差別化することができていい気分でした。
サラリーマンにとって、ライバルに対する「ちょっとした差別化」は、大きなリードになることもあるのです。
調理師免許の取得方法
調理師免許の取得方法をご案内します。
なるべく分かりやすいように、概要をご案内して細かい部分はまた、別のベージで解説したいと思います。
調理師免許を取得する試験は、各都道府県単位で国から委託されて行われています。
ですので、試験日や試験内容、そして当然合格率なども違ってきます。 都道府県によっては、年に2回試験を行っているところもありますが、おおよその自治体では年1回です(東京も年1回になりました) 調理師免許を取得する試験を受ける前に気をつけておきたいポイントは調理師免許の「受験資格」です。
学歴は中学校を卒業していれば受験できますが、大きなポイントとしては「調理施設内での実務経験が2年間」必要になります。 実務経験という部分ですが、これは正社員でもパート、アルバイトでもいいのですが、2年間の仕事経験の内訳で、1週間に4日以上、1日6時間以上仕事をしていたということを、勤務先の飲食店や企業に証明してもらわなければなりません。
1年は別のお店で、もう1年はこちらのお店という形でもOKなのですが、合算して2年間、厨房の従業員として仕事をしていなければいけません。
また、その仕事先にも規定があって、調理施設には喫茶店やレストランのほかに、社員寮の厨房や保養施設の厨房、病院内の厨房など様々で、最低条件としては保健所から営業許可を取得している施設で、喫茶店やレストランなどであらば問題ないのですが、人数の少ない社員寮や週末だけしか調理しない保養施設で勤務していても、受験資格に抵触するようです。
喫茶店やレストラン等以外の調理施設で、一日に提供していた食数が少ないような施設で仕事をしていた方は、最寄りの保健所で受験資格に抵触しないかどうかを確かめることから始めましょう。
調理師免許の受験資格 その1
調理師免許を取得する試験の受験資格についてご案内します。
学歴に関する条件としては、中学校を卒業していればOKです。
そしてもう一つクリアする受験資格に厨房での実務経験が2年間必要になりますが、厨房での経験といっても、様々な厨房施設があって、一般的な喫茶店、レストランのほかに学校給食の厨房や企業の社員食堂、会社の独身寮、病院の厨房もあります。
例えば会社の独身寮の厨房で仕事をしていた人が調理師免許を取得しようとしたとき、その寮の厨房で一日にどれくらいの食数を提供していたか、一週間にどれくらいの勤務日数であったかで、調理師免許の受験資格があるかどうかが決まってきます。
厨房で仕事をしていた時の雇用形態は正社員ではなくても、アルバイトでもパートでも既定の勤務日数があれば受験資格が与えられるので、その厨房施設で提供していた食数によって制限があるということです。
営業許可を取得している飲食店で勤務していたのであれば食数の規定はないのですが、学校や社員食堂、寄宿舎の厨房では極端に少ない食数しか提供していない場合もあるので規定があるのではないかと思います。
規定では、社員食堂や寄宿舎の厨房であれば、一度に20食以上、継続して食事が提供されているか、一日に合計が50食以上、継続して食事が提供されている厨房でなければならないとあります。
企業の社員食堂であれば、夜勤のない企業であれば昼だけ食事を提供している場合も多く、そのような厨房施設であれば、昼に20食以上提供されていればいいということになります。
また、一日に3食提供している厨房であれば、一回の食事提供が17食あれば一日の提供食数が51食になるのでクリアできることになります。
そして、勤務日数に関しては、アルバイトでもパートでも一日8時間仕事をしていなくても、一日6時間以上で一週間に4日以上2年間勤務していれば調理師免許の受験資格をクリアできます。
自分が仕事をしていた会社やお店に、勤務していたことを証明(署名・捺印)してもらう必要があります
調理師免許の受験資格 その2
調理師免許を受験しようと思った人の最大の疑問としては、調理師免許の受験資格だと思います。
実際に飲食店や厨房で仕事をしている人は、同僚や先輩から調理師免許の受験資格についての正確な情報が手に入りますが、そういった職場で仕事をしていない人にとっては自分の住んでいる住所を管轄する保健所などで聞いてみるしかないと思います。
調理師免許を取得するための試験を受けるには、受験資格に「実務経験2年」という規定があります。そして受験を申請するときに、勤務していたお店や会社に実際に2年間厨房で仕事をしていたという証明をしてもらう必要があるのです。
そして、さらなる疑問としては実務経験といっても喫茶店やファストフード店でもいいの?食堂のアルバイトをしていたけれども受験資格をクリアできるの?などの疑問は広がります。
まずアルバイトでもいいかどうかという部分ですが、規定でも厨房の従業員として正社員ではなくともパートでもアルバイトでもOKです。
ただし、パートやアルバイトの場合は、週に2〜3日の勤務ではダメで、これは最終的には自分の住んでいるエリアを管轄している保健所で正確に相談することをお勧めしますが、私の知りうる範囲では一週間に4日以上勤務していて、その勤務している日は6時間以上仕事をしていなければ実務経験とは認められないという保健所の見解が多いと思います。
まとめて申し上げると、実務経験2年とは、厨房の従業員、正社員、パート、アルバイトなどで一週間に4日以上、勤務時間は6時間以上でその勤務状態を2年間続けていた場合にクリアできるということのようです。
そして、もう一つの調理師免許の受験資格に関する疑問、どんな厨房施設でもいいのか?ということですが、一つ一つ見ていきますが、喫茶店やファストフード店でもOKなのですが、あくまで厨房ないで仕事をしていたことが必要で、これは別にメインの調理をしていなくても、食材の下処理や盛り付けなどの補助作業でもOKです。
ただし、ウェイターやウェイトレスの仕事では受験資格はありません。厨房施設にはこのような飲食店のほかに、病院の厨房や社員食堂など様々ですので、そういった個別のケースについては、別の項で解説します。
ちなみに調理師免許の師という文字の意味は、学問・芸を享受する人という意味のようです、師という字に恥じないような知識を身につけることが重要だと思います。
調理師免許の必要性
調理師免許はなぜ存在するのか?取得するとどのようなメリットがあるかを考えてみたいと思います。
よくある誤解の一つに、調理師免許を取得していないと飲食店を開くことができないのではないか?というものがあります。
飲食店を開業するときには保健所に厨房施設の審査をしてもらって、食品衛生責任者の講習を受けるだけで営業許可が取得でき開業できます。
実際、レストランで働いているようなコックさんの中にも取得していないという人も結構います。
これは、調理師免許を取得する試験を受けるには実務経験が2年間必要になるので、例えば学校を卒業して飲食店に就職した場合などは、当然実務経験がありませんから職場で経験を積んだ後に受験することになります。
中にはとっくに2年間の経験が過ぎているのに、日々の仕事に流されて受験するタイミングを逸しているという人も多くいます。
学校と言えば、高校も含めて国で認定されている調理に関する学校を卒業すると、卒業と同時に免許を取得できます。
良く聞く話では、主婦などが飲食店の昔のアルバイト経験で受験資格を満たし調理師免許を取得したというようなことを聞きます。
確かに調理師免許を持っていなくても飲食店を開業できたりしますが、食品の衛生管理に対する消費者の目が厳しくなっている現在、学校給食や老人ホームの厨房などではかなり厳しい衛生管理気中を守って営業しており、そのような職場に転職する際には、パートやアルバイトとはいえ、調理師免許を取得していると当然ながら採用される可能性も高くなります。